特別養護老人ホームに関する国の法令改正をうけ、富山県でも、県と関係団体が協議し、平成15年3月に「富山県特別養護老人ホーム入所指針」を策定され、当苑でも平成15年5月1日以降の入所決定から適用しています。これにより、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方が優先的に入所していただくこととなりました。
また、必要な方に必要なサービスを提供できるようにすると共に、入所決定過程の透明性、公平性を図るため、第三者も交えた入所検討委員会を定期的に開催しています。
平成27年4月に介護保険法が改正され、在宅生活を続ける重度の要介護状態の方が、これまで以上に優先的に入所できるよう、入所の対象者は原則として、要介護3以上の方のみとなりました。
なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については特例的に入所できます。入所申込みをする際に、特別養護老人ホーム以外での生活が困難である事情について、申込書等に記載していただきます。施設は、必要に応じて市町村の意見を聞きながら、特例入所の対象として認められるか検討していくことになります。
【特例入所の判定に際して考慮する事項】
@認知症である者、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
A知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思の疎通の困難さが頻繁にみられること。
B家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
C単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
入所申請時にご持参いただきたい物
- 入所申込書(当苑事務所にあります)※ダウンロード可
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
- 身体障害者手帳(持っておられる方のみ)
- 過去1ヶ月間の居宅サービス利用票及び領収書
(居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与が該当します。) - 介護支援専門員意見書(様式は当苑事務所にあります)※ダウンロード可
※入所申込時には、担当者が申込者である介護者等との面接を行いますので、来苑される際には前もってご連絡いただきますようお願いします。
様式など
お問い合せ
※施設見学も随時受け付けておりますので、まずはお電話ください。
担当者 | 統括生活相談員 水木 淳司 |
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電話番号 | 0763-32-3050 |
受付時間 | 8時30分〜17時30分 |